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遺言を作って安心相続 ②自分で遺言を作るのは間違いのもと!

②自分で遺言を作るのは間違いのもと!

●遺留分に注意

⇒長男に全て相続させる遺言を作ったが、遺留分については何も手当されていなかった。
 次男から遺留分侵害額を請求され、協議がつかず、争いとなり、長年に渡って裁判で争うこととなった。
→遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、争いは避けられるでしょう。

⇒「長男に全ての財産を相続させる」との自筆証書遺言があったため、長男が全ての遺産を相続して、不動産登記も終え、相続税も支払った。
 その後、次男が遺留分侵害額の請求をしてきたため、長男は次男に遺留分侵害額を支払った。
 一旦支払った相続税の更生の請求をしなければならなくなり、手間と税理士費用が二重にかかった。
→予め遺留分に配慮し、次男には、遺留分相当額を相続させるよう遺言をしておくことで、このような事態は避けられます。

●相続税に注意

⇒父は、相続税について何も考えず、長男に自宅の土地・建物を相続させ、次男に預貯金を相続させる遺言を作成していた。
 長男は、相続税を支払えないため、先祖代々の自宅を売却することになった。
→遺産が高額である場合、遺言作成にあたっては、相続税の負担や支払原資についても予め検討しておくべきです。
 相続税についての専門的知識を要しますので、必ず専門家に相談することをお勧めします。

●自筆証書遺言は危険

⇒父は、長男に遺産を全て相続させる遺言をパソコンで作って、署名捺印していた。
 しかし、遺言が有効なものではないため、長男と他の相続人の間で、法定相続分を前提に遺産分割協議をすることになった。
⇒父が自筆で書いた遺言が見つかったが、日付が書いていなかった。
 遺言は無効であるため、法定相続分を前提に遺産分割協議をすることになった。

→自筆証書遺言は、原則として自書する必要があり、この他にも方法が法律により定められています(民法968条)。
 厳密な要式を必要とする行為ですので、十分な注意が必要です。
 また、形式的に正しくとも、場合によっては、遺言無効訴訟が提起されることもあります。
 公証人が関与して作成する、遺言公正証書の作成をおすすめします。

遺言を作って安心相続 ①遺言がないとこんなことに!
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遺言を作って安心相続 ③遺言作成は、専門家に!