③遺言作成は、専門家に!
法律の専門家である弁護士と税金の専門家である税理士に相談して作成すれば、間違いのない遺言書を作成できます。
Ⅰ 遺言作成の手順
①遺言をされる方のご意向をお伺いします。
②財産のリストアップ
まずは、全体を把握することが重要!
③相続税がいくらかかるかを確認
④分配内容の調整
⑤遺言の内容を確定
⑥案文作成、公正証書遺言作成
Ⅱ トラブル防止
1 法定相続分を確認
法定相続分とは、民法により定められた相続分です。
相続関係を正確に把握して、各自の相続分を正しく把握することが必要です。
・配偶者と子の場合は、各2分の1
・配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
・直系尊属又は兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は平等です。
・但し、父母の一方のみを同じくする兄弟は、父母の両方を同じくする兄弟の
2分の1となります。
2 特別受益を確認
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、持ち戻しの計算が必要となります。
特別受益として算定される可能性がある財産については、検討が必要です。
3 遺留分について検討
遺言は、原則自由ですが、一定の相続人の生活を最低限確保するための権利として、遺留分の権利が認められています。
具体的には、兄弟姉妹以外の相続人については、遺留分を請求する権利があります。
直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外については、被相続人の財産の2分の1を請求する権利があります。
遺言を作成する場合には、この遺留分について、留意する必要があります。
4 遺言公正証書を作成
遺言の方式は、民法によって定められています。
普通方式の遺言では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
より、確実な遺言として、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
Ⅲ 相続税の事前準備
1 相続税の計算
下記事項等を検討し、相続財産がいくらになるかの検討が必要です。
・財産の中に、不動産が多く含まれていないか。
・経営している会社の株式がないか。
・預貯金・株式等の生前贈与がないか。
・貸金庫に金塊等を入れていないか。 等
2 減税特例を検討
・相続時精算課税
・小規規模宅地の特例 等