室谷法律事務所にて、司法書士兼事務員として勤務している中森です。
もうご存じかもしれませんが、相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日に制度が開始されています。
(1)所有権の取得を知ってから3年以内
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、所有権のみなので、賃借権や地上権は対象になりません。
ちなみに、令和6年4月1日より前は、相続登記をするかしないかは、任意でした。
このため、所有者が不明な土地が全国で増加したため、このような制度ができました。
(2)遺産分割が成立した日から3年以内
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
相続登記をしないことについて正当な理由のない場合、過料の対象に
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象となります。
※正当な事由とは、
相続人が多く、戸籍謄本の収集や相続関係の把握に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の
帰属主体が明らかにならない場合
などとなります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、下記のどちらかの日から3年以内に相続登記をする必要があります。
・2024年4月1日
・不動産の所有権を相続することを知った日
いずれにせよ、相続登記を放置していると、後々のトラブルに繋がります。
早めに相続登記をすることを、おすすめします。
相続登記がされないまま、何十年も経過している不動産の相談をお受けすることがあります。
両親くらいの代であれば、まだ、相続関係もわかりますが、その前(祖父や祖母)さらにその前(曾祖父や曾祖母)となると、誰が相続人であるのか、自分で調べるのは困難です。
また相続人が何十人にも及び、相続人同士、全く面識がない、ということもあります。
そうなると、自分たちだけで、遺産分割協議をまとめることなど、出来る筈がありません。
相続関係の手続きは、何かと面倒に感じるかもしれませんが、だからこそ、早めに手続きを済ませることをおすすめします。