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相続土地国庫帰属制度について

司法書士の中森です。

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されました。
開始のころは、話題になっていましたが、今はあまり話題にも上らず、ご存じない方も多いのではないでしょうか。

 この制度は、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、売ることもできない」「周りの土地に迷惑がかかるので管理が必要だが、負担が大きい」といった方が、土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。

土地を手放す方法として、一般的には、土地の売却や、国・地方公共団体への寄附という方法をまずは思いうかべるでしょう。しかし、売却は、買い手が必要ですし、寄附は受ける相手が必要です。すなわち、売れるような便利な土地であれば、まずは売却そして、場合によっては寄附を検討することになるでしょう。

一方、土地を相続することになったものの、売却もできず、持っていても管理に困る土地なので、なんと手放したい、という場合には、当該制度の他に、「相続放棄」という手続きも考えられます。
しかし、「相続放棄」の場合は、全ての相続財産を放棄することになるため、プラスなる遺産があった場合に、その財産も受け取ることができないというデメリットがあります。

このように、土地の処分として、いろいろな方法があるということを、頭の片隅に置いておくのもいいのでは、と考えて、今回は、この制度をご紹介することにしました。

具体的に、どのような方が申請でき、どのような土地は申請できないのか等の、概略を次にご紹介します。
詳細については、法務省が出しているパンフレットのリンクを本記事の最後に記載していますので、そちらをご欄ください。

1 申請ができる方
 相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)により、土地の所有権を取得した相続人。単独所有または、共有者全員からの申請が必要です(他の共有者は、相続以外の原因による取得でも可)。

2 申請ができない土地(申請段階で直ちに却下となる土地)
 (1)建物が存しする土地(下記パンフレットP17)
 (2)担保権、使用収益権が設定されている土地(下記パンフレットP17)
 (3)通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地(下記パンフレットP18)
  ①現に道路の用に供されている土地
  ②墓地内の土地
  ③境内地
  ④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
 (4)土壌汚染法第2条第1項に規定する特定有害物質(重金属、有機化学物質、ダイオキシン等)により汚染されている土地(下記パンフレットP19)
 (5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(下記パンフレットP19)

3 帰属の承認ができない土地(審査段階で該当すると判断された場合に不承認にとなる土地
(1)崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(パンフレットP20)
(2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(パンフレットP21)
(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(パンフレットP22)
(4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地(パンフレットP23)
(5)そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地(パンフレットP24~26)

「1申請できる方」が土地を国庫に帰属させたい場合、まず、法務局に事前相談の上で申請し、審査の上、承認されると、負担金(原則1筆20万円 森林の場合は面積に応じた算定(パンフレットP49))を納付して、国庫へ帰属となります。

 

詳細は、下記パンフレットをご覧ください。

法務省 「相続土地国庫帰属制度のご案内 〔第2版〕」

 

 

 

2時間で解説する「最新不正競争関係判例と実務〔第4版〕」
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