司法書士の中森です。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されました。
開始のころは、話題になっていましたが、今はあまり話題にも上らず、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
この制度は、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、売ることもできない」「周りの土地に迷惑がかかるので管理が必要だが、負担が大きい」といった方が、土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。
1 申請ができる方
相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)により、土地の所有権を取得した相続人。単独所有または、共有者全員からの申請が必要です(他の共有者は、相続以外の原因による取得でも可)。
2 申請ができる土地
(1)建物が存しない土地
(2)担保権、使用収益件が設定されいない土地
(3)下記①~④が含まれない土地
①現に道路の用に供されている土地
②墓地内の土地
③境内地
④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
(4)土壌汚染法第2条第1項に規定する特定有害物質(重金属、有機化学物質、ダイオキシン等)により汚染されていない土地
(5)境界が明らかである土地(所有権の存否、帰属や範囲に争いがある土地は申請できません)
「1申請出来る方」が「2申請ができる土地」を国庫に帰属させたい場合、まず、法務局に事前相談の上で申請し、審査の上、承認されると、負担金(原則1筆20万円 森林の場合は面積に応じた算定)を納付して、国庫へ帰属となります。
なかなかハードルが高いようにも思われますが、このような制度がある、ということを知っておくと役に立つこともあるかと思います。
詳細は、下記パンフレットをご覧ください。